小野山公認会計士事務所

居住用宅地と事業用宅地の評価減のフル活用による節税

特定居住用宅地と特定事業用宅地の小規模宅地等の適用上限面積は240㎡と400㎡であり、さらに併用する場合は調整計算をする必要があるため、単純合計の面積をフル活用できませんでしたが、平成25年度税制改正により、平成27年1月以降から特定居住用宅地の適用上限面積が330㎡(約100坪)に拡大されるとともに、特定居住用宅地と特定事業用宅地に小規模宅地等の評価減を適用する場合は調整計算が不要となりそれぞれの面積上限まで評価減を適用できるようになりました。

これにより土地を保有している方にとっては、制度を有効に利用することにより評価減をフルに活用することが可能となりますので、基礎控除の引下げ、相続税率の見直しと増税の方向の中、唯一と言っても良い減税の項目であるこの特例を使わなければ損と言えます。

仮に400㎡の評価減が適用できない敷地に対して事業用宅地の評価減が適用できた場合、相続税評価額が100百万円(200千円/㎡)とすると80百万円の相続税評価の減額が可能となります。

 

330㎡(約100坪)より広い居宅地を保有されている方や、居住用宅地以外に50%評価減にしかならない駐車場等の貸付事業用宅地しかない方は、事業用宅地に転換できる方法がありますのでご相談下さい。

 

 

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