小野山公認会計士事務所

未成年者(子や孫)への贈与

贈与(暦年贈与)は、相続税対策の方法でも有効な方法ですが、ちょっとした手続きを怠ると、その効果が無くなることがあるので、注意が必要です。

贈与は民法549条に規定されている無償契約(「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」)になります。未成年者に対する贈与は、未成年者の意志能力・行為能力の問題からそのままでは贈与できませんが、親権者が同意することにより贈与は可能となります。ただし、ここで注意が必要なのは、贈与は書面によらず当事者の合意によっても贈与は成立しますが(諾成契約)、税務上は贈与の事実を証明することができないため、証明できるようにしておかなければ贈与があったとみなされないリスクが高くなります。

 

そのため、贈与する際は、以下の点に注意が必要です。

① 贈与契約書を作成する

② 資金の移動を振込にする

 

贈与税の申告書を出しておけば、それだけで贈与の証明になるわけではなく、贈与は「具体的な事実を総合勘案して判断」されるため注意して下さい。また、過去の贈与で贈与契約書が無いものでも、別の書面で贈与の意志を残すことができますので、気付いた段階できちんと対処しておくことをお勧めします。

 

なお、贈与しても預金の管理は贈与者のままであると、財産の処分権が移転していないとみなされ、名義預金とみなされるリスクがあるので、この点も注意して下さい(子や孫に多額の預金通帳を渡して自由に処分できるようにするのも金銭教育上の問題がありますが、子や孫に資産を移転させながら自由に処分できるのを回避させる方法もあります)。

 

当事務所では未成年者への贈与契約書の無料配信や贈与のアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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