二世帯住宅の土地の評価減
二世帯住宅に住まわれている方、これから建てようと言う方もいらっしゃると思いますが、二世帯住宅が建っている土地の評価減の適用を受けるためには、以下の要件が必要となります。
① 同居親族要件
② 継続所有・居住要件(相続の申告まで)
このうち、二世帯住宅で問題となるのが、①の同居親族要件となります。二世帯住宅の構造によっては、この土地の評価減が使用できないケースがありますので、ご留意下さい(平成25年12月末まで)。
1. 二世帯住宅の住宅内部で互いに行き来ができる構造の場合
同居親族要件を満たすことができるので、問題はありません。
2. 二世帯住宅の住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合
プライバシーを重視して、家の内部の行き来ができない構造になっている場合、原則はこの評価減の適用はできません(平成25年12月末まで)が、特例により、以下の3要件を満たすことができれば、申告により同居親族として適用を受けることができます。
① 被相続人の居住に係る共同住宅は、その全部を被相続人、又は、その親族が所有するものであること
② 被相続人が相続開始の直前に居住用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた者であること
③ 被相続人の配偶者がいない、または被相続人の居住していた独立部分に共に起居していた同居の相続人がいないこと
要は、片親しか生存しておらず、親が居住している部分に他に相続人が同居していなければ、特例を適用できることになります。
なお、平成25年度税制改正により、住宅の内部で互いに行き来ができない二世帯住宅に小規模宅地等の評価減が適用できない点は改善され、平成26年1月からの相続・遺贈より適用することができるようになりましたので、二世帯住宅に関しては2つの要件だけ注意すれば良いことになります(区分登記されている建物に関しては、被相続人の居住部分のみが対象)。