小野山公認会計士事務所

一般社団法人の活用

法人の形態には株式会社や持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)など様々なものがありますが、一般社団法人は馴染みがない方もいらっしゃると思います。一般社団法人はある意味オールラウンドプレーヤーの法人形態であり様々な活用ができますが、法人の性質がよく知られていないのと、その活かし方が認知されていないため、余り活用されていないのではないでしょうか。

 

それでは、一般社団法人の特色を他の法人と比較しながら、その特徴を見てみたいと思います。

 

① 非営利法人

 

法人の分類には色々ありますが、一つの分類として営利型法人と非営利型法人があり、一般社団法人は非営利型法人になります。この点誤解している方が多くいらっしゃいますが「非営利」とは、利益追求を目的にしていないという意味ではなく、「構成員に剰余金の配当をしない」という意味になりますのでご留意下さい。

営利法人と非営利法人

 

② 所有と経営の分離

 

株式会社は、資本の拠出者(法人の所有者)が議決権(経営支配権)を有しています。一方、一般社団法人には資本の拠出は有りません。資本の代わりとなる資金調達の方法として「基金」制度があり、資金を拠出してもらうこともができますが、基金は債務(配当も利息もない)であり、基金拠出者は「社員」(一般的に使われる従業員の意味ではなく、構成員の意味)でない限り経営権はありません。

 

③ 運営の柔軟さ

 

株式会社は通常、資本の拠出者は出資割合に応じて議決権(経営支配権)を有しています。一方、一般社団法人は、前述のとおり基金拠出者には議決権はなく、基金拠出者と社員が同一であったとしても、社員1人に1議決権しかないため、株式会社のように拠出金額の多寡と議決権数が比例しません(定款に定めることにより、比例させることも可能)。

また、機関設計は株式会社と同様に柔軟であり、理事会の設置は自由で、社員や理事も1名で済む(設立時のみ社員は2名以上必要、理事会を設置する場合は理事3名以上)ため、柔軟な組織運営ができます(例えば特定非営利活動法人(NPO法人)は社員が10名以上必要であり、理事3人以上・監事1人以上必要となります)。

さらに、事業目的の縛りはないため、公益事業、共益事業、収益事業と何でも行えます。

 

なお、① 非営利法人、② 所有と経営の分離については経営目的によってデメリットになる場合もありますが、① 非営利法人であることについては、別のスキームと組み合わせることにより配当と同様の効果を可能にすることもできますし、② 所有と経営の分離は、基金拠出者と社員を同じにし、かつ、定款で拠出金割合に応じて議決権を与えることにすれば克服することができます。

 

このように一般社団法人には他の法人とは違う特性があり、組合以外の共通の目的のため集まって活動する組織体や、倒産隔離の器(ビークル)、ソーシャルビジネスの事業体、事業承継のスキーム等様々な活用場面がありますので、一般社団法人の利用の検討もされてはいかがでしょうか。

当事務所では、定款の作成から税務署等の届出、会計・税務を含む法人運営のアドバイスまでワンストップで行っております。社団法人・財団法人の設立を検討されている方は無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

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