小野山公認会計士事務所

中小企業のサポーター経営革新等支援機関の活用

「経営革新等支援機関」、「認定支援機関」などの言葉をお聞きになられた方もいらっしゃると思いますが、経営革新等支援機関とは、中小企業金融円滑化法の終了に伴い、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、「中小企業経営力強化支援法」が施行(平成24年8月30日)され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されたことに伴いできた名称です。

税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備しており、認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより、様々な中小企業支援施策を利用することができます。

 

 

【経営革新等支援機関の関与による主な中小企業支援施策】

 

1. 創業補助金

2. 中小企業経営力強化資金

3. 経営支援型セーフティーネット貸付

4. ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

5. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

中小企業支援施策の概要

 

制度によって、予算枠や期限があり早く申請を出した方が良いものもあり、経営の意思決定にも影響があるため、早めに認定支援機関に相談されることをお勧めします。

 

当事務所では公認会計士と税理士の資格を保有した代表が、経営革新等支援機関の認定を受けております。認定支援機関をお探しの方は、無料で相談を承りますのでお気軽にご相談下さい。

 

【関連コラム】

・ 起業・開業を支援する創業補助金の活用(平成26年/2014年3月募集)

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知らないと損をする商業・サービス業・農林水産業における設備投資減税(平成27年3月末まで)

 

 

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