小野山公認会計士事務所

同族株主の範囲

会社の評価やグループ支配判定等において「同族株主」という用語が出てきますが、その他にも自社株評価において「中心的な同族株主」、「中心的な株主」と言った用語が出てきます。言葉が似ているため内容を混同されたり、同族関係者がそれぞれの定義に該当するのか判断に迷う事がありますが、それぞれの定義は以下のようになっています。

同族株主・中心的な同族株主・中心的な株主の定義

 

各定義の柱は議決権比率(持株比率)と親族関係になります(株式を直接保有していなくても同族関係者になるケースもありますのでその点は注意が必要です)。

親族関係などは文章だけでは分かり難いので、図にすると以下の範囲になりますので判断に迷われた時にご活用下さい。

同族株主・中心的な同族株主の範囲図

 

【関連コラム】

同族株主の範囲の注意点(実質支配関係)

実質支配関係と非上場株式の評価(低額譲渡によるみなし贈与課税)

 

 

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