非上場株式の株価の評価
株式の時価は1物多価であり、株式を取得する側と売却する側の関係や、評価の方法により適正な価格は異なってきます。
利害関係のない第三者間との売買やM&A等においては、DCF法、時価純資産法、類似会社比準価額法が一般的に用いられます。一方、中小企業であれば、親族や関係者間での売買、自己株式の取得、贈与、相続による取得が主なものとなりますが、それらの場合の適正な時価の指針となるのが財産評価基本通達による取引相場のない株式の評価になります。
財産評価基本通達の評価方法には主に以下の4種類がありますが、取得した株主が同族株主等であれば原則的評価方式(下記①~③)、同族株主等以外であれば特例的評価方式(下記④)となり評価額は大きく異なります。
【主な評価方法】
① 純資産価額方式
② 類似会社比準方式
③ 併用方式
④ 配当還元方式
また、原則的評価になった場合には、会社の状況によって以下のように評価方法が変わります。
同族株主等の判定を行い、原則的評価に該当すれば、まず特定の評価会社に該当するかを判定し、特定の評価会社に該当しなければ、一般の評価会社として評価を行います。更に、一般の評価会社の区分は、従業員、総資産価額、取引金額の3要素によって会社の規模を判定し、会社の規模に応じて定められている評価方法によって評価を行います。
一般的には、評価は純資産価額方式>類似業種比準方式となりますので、特定の評価会社を一般の評価会社へ、一般の評価会社でも会社区分が大きい方が評価は低くなると言えます。
会社区分の判定において、従業員が100人以上の会社は、総資産価額、取引金額に関係なく、常に大会社になります。また、総資産価額及び従業員基準と取引金額基準と会社区分の判定が異なる場合は、会社規模の大きい方で判定します。
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