株式や土地の保有割合が高い特定会社の評価
財産評価基本通達による評価において、株式や土地が総資産に占める割合が高い会社を「株式保有特定会社」、「土地保有特定会社」として区分し、原則的評価方法とは異なる評価が適用されます。
1. 株式保有特定会社、土地保有特定会社の判定基準
○ 株式保有特定会社
株式保有割合が50%以上(相続税評価による株式等の価額÷相続税評価による総資産額)
* 平成25年5月27日前の財産評価基本通達189 (特定の評価会社の株式)では、大会社における保有割合の判定は25%以上でしたが、平成25年2月28日の東京高裁の判決を受けて通達が改正されています。
○ 土地保有特定会社
会社の規模により、土地保有割合(相続税評価による土地等の価額÷相続税評価による総資産額)の判定割合が異なります。
2. 株式保有特定会社、土地保有特定会社の評価
○ 株式保有特定会社
S1+S2方式と呼ばれる、株式保有特定会社のみに適用される特殊な計算方法と純資産価額方式のいずれか低い方の評価になります。なお、S1+S2方式による評価は、株式を取り除いて原則的評価により評価した評価額(S1)と株式だけを純資産価額方式で評価した評価額(S2)を足し合わせた評価額になります。
○ 土地保有特定会社
純資産価額方式によります。
このように、株式保有特定会社、土地保有特定会社に該当した場合は、特殊な計算方法によって評価されることになり、一般的に原則的評価方法に比べて特定保有会社の評価が高くなります。
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