事業承継における株主分散の弊害
事業承継のポイントの一つとして、株主の集約があります。平成2年以前の旧商法時代は、株式会社の設立(募集設立)のため株主が7名以上必要であったことから、社歴の古い会社は経営には関与しない親族や知人などに出資をしてもらい株主になってもらっている事が多いと言えます。また、同族会社の留保金課税や相続対策として、同族関係者以外の人間に株を分散させているケースもあろうかと思います。
では、事業承継において株主が分散していることの何が問題になるのでしょうか。主な問題点は以下のとおりです。
① 相続により株式が分散
株主が親しい人間であれば、株式の買取り交渉もしやすいですが、株主の子供や兄弟の手にわたると交渉相手が増加することと、交渉が難航するリスクが格段に高まります。また稀ですが、担保に取られて全く別の人間の手にわたり、買取り交渉が厄介になったケースもあります。
② 第三者への譲渡、買取り依頼、株主代表訴訟の権利行使
株主の会社の関係が経済的利害関係のみになれば、株式を買取ることを要請されることがあります。また、帳簿閲覧権を行使し会社の粗探しをしたり、ネタを掴んで株主代表訴訟を起こされるリスクもあります。
これらのことから経営上のリスク、事業承継を考えた時は、株主を集約することが重要となります。当事務所では、名義株や住所不明の株式、株式の集約におけるアドバイスも行っていますので、ご相談下さい。