同族会社における小人数私募債の利子による節税
公募社債、私募社債を含む社債の利息は、現在20%の源泉分離課税(所得税15%・住民税5%)により課税が完結しています。この点を利用して、給与(給与所得)や貸付金利息(雑所得)から所得の振替を行い、節税を図る方法があります。仮に所得税・住民税率が50%であれば、20%との差額の30%分の節税が図れましたが、平成25年度税制改正により同族会社が発行する私募債からの利息を同族会社の株主等(適用対象となる同族会社の株主等の範囲は、同族会社の判定における範囲と同じ)が受取る場合は、分離課税から総合課税となるため節税の効果が封じられることになります。
また、純粋な資金調達手段として親族から私募債で資金調達を図られている方にとっては、思わぬ増税となることもあるため留意が必要です。
ただし、改正は「平成28年1月1日以後に発行した私募債」から適用対象になることから、時間の余裕はありますので、利用を検討される方は時期にご注意下さい。
* 平成26年度税制改正大綱により、平成27年12月31日以前に発行したものも改正の適用対象となることが検討されていますので、新規に導入される際はご留意下さい。