知らないと損をする商業・サービス業における経営改善設備の投資減税
平成25年度税制改正により、商業・サービス業・農林水産業を営む個人事業者・中小企業の産業の活性化を図るため、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合に、取得価額の7%を税金から控除(税額の20%が上限)、又は、通常の減価償却に上乗せできる特別償却(取得価額の30%)を選択適用できるようになりました(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)。業種は限定されていますが、利用しない手はないため積極的に利用されることをお勧めします。
ただし、通常の設備投資減税と違う点があり、制度を利用するためには、「認定経営革新等支援機関」のアドバイスを受け、かつ、アドバイスを受けた書面を税務申告書に添付する必要があります。
商業・サービス業・農林水産業における設備投資減税の制度内容は以下のとおりとなります。
1. 対象となる中小企業者等
① 個人(常時使用する従業員の数が1,000人以下)
② 資本金がある法人(資本金の額が100百万円以下。大規模法人のグループ会社は不可)
③ 資本金のない法人(常時使用する従業員の数が1,000人以下)
④ 中小企業者に準ずる法人(商工組合、農業協同組合、漁業協同組合等)
2. 指定事業
商業・サービス業・農林水産業の具体的な事業の例は以下のとおりです。
3. 適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日までに対象設備を取得し、かつ、指定事業に使用する。
4. 対象設備
認定経営革新等支援機関などからアドバイスを受けて取得、製作、又は建設したもので、指定事業の用に供した以下のものが対象となります。
① 器具及び備品(1台又は1基の取得価額300千円以上のもの)
② 建物附属設備(1つの取得価額600千円以上のもの)
設備の購入だけでなく、所有権移転ファイナンス・リースも対象となります。
5. 税務上のメリット
① 税額控除
取得価額の7%(事業年度の税額の20%が限度。限度額を超えた場合は、1年間の繰越しが可能。)
個人と資本金の額が30百万円以下の法人は、特別償却と選択が可能。それ以外は、特別償却のみ。
② 特別償却
普通償却限度額に、取得価額の30%を特別償却限度額として加算(減価償却の前倒しであり、減価償却ができる総額は変わりません)
代表は認定経営革新等支援機関であり、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の経営改善に関する指導・助言が行うことができます。アドバイスにより税制上のメリットを受けることができますので、アドバイスが必要な方は、無料で相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。